簡易課税制度については、災害その他のやむを得ない理由があるときは、その選択を変更することができる「平成18年簡易課税災害特例」が設けられています。
この特例は、災害その他やむを得ない理由により、著しく事務能力が低下したり臨時多額の設備投資が行われたりするなど、その課税期間前後に想定されていなかった事実が生じた場合に、その必要に応じて簡易課税制度の適用の変更を認めようとするものです。
◎届出時期の特例
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、被害を受けたことにより、その災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間につき、簡易課税制度の適用の変更が必要になった場合において、所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその適用又は不適用に係る本来の提出時期に提出したものとみなされます。