国内住所の期間を10年以内
国外財産が課税対象外となる要件を次のように強化することにより、租税回避が抑制されます。
具体的には、①国内に住所がなく日本国籍をもつ相続人の相続税については、被相続人及び相続人が相続開始前5年以内のいずれの時も国内に住所がない場合に国内財産のみとなる要件の期間が、10年以内に伸びます。
また、②国内に住所がなく日本国籍をもたない相続人が、国内に住所がなく相続開始前10年以内(改正前は5年以内)に国内に住所があった被相続人から相続により取得した国外財産を相続税の課税対象に加えるというものです。贈与税も同様の改正が実施されます。
※平成29年4月1日以後に相続等又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。