中小企業の範囲見直し、軽減税率の延長

(1)中小企業判定基準の見直し

 中小企業関係の租税特別措置の適用対象となる中小企業の判定基準について、現行の①資本金1億円以下に加え、②平均所得金額(3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する措置が講じられます。

 

適用関係

 平成3141日以後に開始する事業年度から適用する。

 

(2)中小企業の軽減税率の期限延長

 中小企業の年所得金額800万円以下に課税される税率を19%から15%に引き下げられる特例措置を平成31331日まで2年間延長されます。

 

ポイント

 

 会計検査院より、大企業並みの所得(平均所得15億円)がある中小企業(平均所得1,600万円)に財務基盤の弱い中小企業を支援する趣旨の租税特別措置を適用することの是非を指摘されたのを踏まえて、過去3期平均15億円超の新基準が設けられることになりました。約1,000社ほどが対象となることが想定されています。