得意先に対する売掛金が、1年以上にもわたって入金がなく、その得意先が数年前から債務超過の状態に陥ってる事が判明。
このような場合には、決算で貸倒損失として損金に算入することができるのでしょうか?
会社が有する金銭債権(受取手形、売掛金、貸付金等)について、相手方の倒産や債務者の資産状況、支払能力等からみて回収できないことが明らかである等の事実がある場合には、その事実が生じた日等の属する事業年度に貸倒損失として損金算入されます。また、消費税においても課税売上に伴う金銭債権に貸倒が生じた場合には、その貸倒に係る消費税額を課税売上に係る消費税額から控除することができます。
しかし、税務上、金銭債権について貸倒損失として損金に算入できるかどうかの判定基準が非常に厳しく規定されており、単に回収が遅れたというだけでは貸倒損失として損金に算入することはできません。
なお、金銭債権のうち売掛債権については、取引停止後一定期間を経過した場合には貸倒損失として損金算入が認められてます。