【事例】
A社は広告宣伝用物品として、A社名及びA社の製品名が印刷されたクオカード(券面1000円)をノベルティとして製作し、得意先等に配付したり、催事の際の景品として使用したりしています。A社は、このクオカードの配付に要する費用を広告宣伝費として処理されています。
【調査官の指摘】
得意先等に対するクオカード配付に要する費用は、事業に関する者に対する金品の贈答に該当し、交際費等として処理するべきものです。
【会社側の主張】
このクオカードは、広告宣伝のための会社名や製品名等が印刷されており、1枚当たりの金額も少額のため広告宣伝費として処理してもよいと思うのですが。
【検討】
会社側の主張どおり、本事例におけるクオカード配付費用は、広告宣伝費として処理することができます。
【対策】
広告宣伝費の対象として認められるクオカードは、あくまでもそのカードに会社名や製品名が印刷されており、かつ、1枚当たりの単価が500円、1000円と少額なものに限られます。したがって、会社名や製品名が印刷されていないものや、会社名や製品名が印刷されていても1枚当たりの金額が高額なものは、交際費等に該当することのなるため注意が必要です。