消費税の中間申告の方法は、次の2通りがあります。
①仮決算による方法
仮決算に基づいて申告・納付する場合、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算します。ただし、仮決算による方法は仮の決算処理を行わなければならないため、手間がかかるデメリットがあります。
②前期の実績による方法
直前の課税期間の確定消費税額が
1.48万円以下の場合は中間申告不要
2.48万円を超え400万円以下の場合は中間申告回数1回
3.400万円を超え4800万円以下の場合は中間申告回数3回
4.4800万円を超える場合は年11回
となります。
それぞれの中間納付税額(1回当たり)は
1.不要
2.直前の課税期間の確定消費税額の12分の6
3.直前の課税期間の確定消費税額の12分の3
4.直前の課税期間の確定消費税額の12分の1
となります。
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