中間申告(消費税)

消費税の中間申告の方法は、次の2通りがあります。

 

①仮決算による方法

 仮決算に基づいて申告・納付する場合、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算します。ただし、仮決算による方法は仮の決算処理を行わなければならないため、手間がかかるデメリットがあります。

 

②前期の実績による方法

 直前の課税期間の確定消費税額が

1.48万円以下の場合は中間申告不要

2.48万円を超え400万円以下の場合は中間申告回数1回

3.400万円を超え4800万円以下の場合は中間申告回数3回

4.4800万円を超える場合は年11回

となります。

 

それぞれの中間納付税額(1回当たり)は

1.不要

2.直前の課税期間の確定消費税額の12分の6

3.直前の課税期間の確定消費税額の12分の3

4.直前の課税期間の確定消費税額の12分の1

となります。