輸入品に対する内国消費税

1 改正前の制度の概要

外国から輸入する貨物については、特定の規定がなければ原則として関税が課されることになりますが、国際慣例、国際礼譲その他の理由から関税を課することが適当でない場合もあるため、特定の貨物又は一定の条件を満たす貨物については、それぞれの目的に応じて関税の免除規定が設けられています。

内国消費税については、関税の免税の趣旨等を踏まえ、また、内国消費税の課税の趣旨等を考慮し、関税が免税となるもののうち一定の物品について「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」いて今般の改正に関係する免税制度は以下の二つです。

・携帯品免税制度

本邦に入国する海外旅行者等がその入国の際に携帯して輸入する物品等のうち,その個人的な使用に供すると認められる一定量・金額のものに限り、引取りに係る関税及び消費税を免除する制度

・再輸入免税制度

本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものについて、引取りに係る関税及び消費税を免除する制度

 

2 改正の内容

事業者が輸出した物品について,性質及び形状を変えず再度輸入した場合には、再輸入免税制度が適用され当該物品を消費税免税で国内に引き取ることが可能とされています。

今般の関税改正により到着時免税店が設置されることとなると、該到着時免税店で販売される物品の国内への持ち込みについて、その物品の状態によっては、携帯品免税制度又は再輸入免税制度のどちらが適用されるのかという疑義が生じることとなります。そこで、本来適用されるべき携帯品免税制度が適切に適用されるよう再輸入免税制度の適用について一定の制限が設けられました。

具体的には、再輸入免税制度の適用について、消費税の免除を受けていないものに限るものとされ、当初輸出時に消費税の免除を受けた物品については、再輸入免税制度の規定の適用は受けられないこととされました。