【消費税】届出書の検討が必要なタイミング

設立事業年度の末日(個人は事業を開始した年の12月31日)

①検討等が必要と思われる届出書等

 ・消費税課税事業者選択届出書

 ・消費税簡易課税制度選択届出書

ⅰ)消費税の新設法人(※)に該当する場合…消費税簡易課税制度選択届出書

 事業者が新設法人に該当する場合には、基準期間及び特定期間のない設立事業年度においても消費税の申告・納税義務があるため、課税方式の選択が求められます。簡易課税方式が有利であると判断された場合には、事業年度終了日(個人事業者は12月31日)までに簡易課税制度選択届出書を提出します。

(※)「新設法人」とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人をいう。

 ただし、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、2年間は簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができないので、翌事業年度においても簡易課税制度が有利か否かを判断することが重要となる。

 

ⅱ)消費税の新設法人に該当しない場合…消費税課税事業者選択届出書

 事業者が新設法人に該当しない場合には、基準期間及び特定期間がないため免税事業者となりますが、還付申告を行うことにより消費税が還付されると予想される場合には、事業年度終了日(個人事業者は12月31日)までに課税事業者選択届出書を提出します。

②留意事項

 設立事業年度(個人は事業を開始した年)から課税事業者を選択する場合、または簡易課税方式を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間の末日までにこれらの届出書を提出します。届出書には適用開始課税期間を記入する欄がありますが、この欄の記入に当たって留意が必要です。選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出するのが原則であるため、通常、適用開始課税期間を記入する欄には、進行期間ではなく翌課税期間が記載されます。そのためか、第2期目の課税期間を記入してしまうミスも見受けられます。

 設立事業年度(第1期)から課税事業者を選択する場合も、翌事業年度(第2期)から課税事業者を選択する場合も、課税事業者選択届出書の提出期限は。設立事業年度終了日となるため、適用開始課税期間を記入する際には、適用を受ける課税期間をもう一度確認して記入する等、留意が必要です。