公的年金に上乗せされる私的年金の1つ。加入者が掛金を拠出・運用することで将来の給付額が決まる
①拠出時に掛金が全額所得控除される
②運用益は非課税
③給付金を一時金としてして受け取る場合には退職所得控除、年金として受け取る場合には公的年金等控除が受けられる。
しかし
原則60歳まで解約できないため、途中で掛金を増減させたい場合「加入者掛金額変更届」を金融機関に提出すること。
※掛金はどうやって支払う?
会社員の方以外は口座振替による引落し、会社員の方は原則として給与天引き
※所得控除を受けるには?
口座振替の方には、毎年国民年金基金連合会から掛金の払込証明書が届きます、年末調整や確定申告時に手続きを行う、給与天引きの方は年末調整時に会社が処理を行う。
※60歳になる前に解約は可能か?
60歳になる前に解約はできません。ただし掛金のい積立を停止することは可能です。
※60歳になる前に亡くなってしまったら?
遺族の方が全額一時金として受け取ることができる
※掛金額を変更できるのか?
掛金額は年1回まで変更可能