個人型確定拠出年金

公的年金に上乗せされる私的年金の1つ。加入者が掛金を拠出・運用することで将来の給付額が決まる

①拠出時に掛金が全額所得控除される

②運用益は非課税

③給付金を一時金としてして受け取る場合には退職所得控除、年金として受け取る場合には公的年金等控除が受けられる。

 

しかし

原則60歳まで解約できないため、途中で掛金を増減させたい場合「加入者掛金額変更届」を金融機関に提出すること。

 

※掛金はどうやって支払う?

  会社員の方以外は口座振替による引落し、会社員の方は原則として給与天引き

※所得控除を受けるには?

  口座振替の方には、毎年国民年金基金連合会から掛金の払込証明書が届きます、年末調整や確定申告時に手続きを行う、給与天引きの方は年末調整時に会社が処理を行う。

※60歳になる前に解約は可能か?

   60歳になる前に解約はできません。ただし掛金のい積立を停止することは可能です。

※60歳になる前に亡くなってしまったら?

   遺族の方が全額一時金として受け取ることができる

※掛金額を変更できるのか?

   掛金額は年1回まで変更可能