租税公課等について

企業会計においては、租税公課は費用として認識されますが、税務上はその課税目的から損金に算入されないものがあります。

① 法人税や法人住民税

  法人税や法人住民税(都道府県民税や市町村税)など、所得   を課税標準とするものは損金に算入できません。

② 附帯税や罰科金

  罰金、科料及び課徴金は反社会的な行為に課せられるものですから、損金算入できません。また、無申告加算税、過少申告加算税や重加算税などは、本来、自ら納付すべき租税を何らかの形態により免れ、又は軽減したことに対する罰則的な意味を持つ課徴金であるため、損金算入は認められません。

③ 損金算入時期

  事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税は、納税申告書を提出した事業年度、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度に損金算入します。また、固定資産税、不動産取得税、自動車税等の賦課課税方式による租税は、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金になります。