改正のポイント
法人税の納税地の異動の届出について、異動後の納税地の所轄税務署長への提出が不要とされました。また、連結子法人の本店等所在地の異動の届出について、異動後の本店等所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
1.改正前の制度の概要
(1)法人税の納税地の異動の届出
法人は、その法人税の納税地に異動があった場合(納税地の指定により異動があった場合を除く。)には、その異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
(2)連結子法人の本店等所在地の異動の届出
連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下「本店等所在地」という。)に異動があった場合には、その連結親法人の納税地の所轄税務署長ならびにその連結子法人の異動前及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
2.改正の内容
上記1(1)(2)の届出について、異動後の納税地又は本店等所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
具体的には、次の届出は、それぞれ次の所轄税務署長にしなければならない。
(1) 上記1(1)の法人税の納税地の異動の届出については、その異動前の納税地の所轄税務署長
(2) 上記1(2)の連結子法人の本店等所在地の異動の届出については、その連結親法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長
3.適用関係
上記2(1)の改正は、法人の平成29年4月1日以後の納税地の異動について適用し、法人の同日前の納税地の異動については、従来通りとされる。
上記2(2)の改正は、連結子法人の平成29年4月1日以後の本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の同日前の本店等所在地の異動については、従来通りとされる。