契約社員やパート社員の場合、雇用期間を区切って労働契約を結んでいる会社が多くあります。雇用契約の期間を区切っている労働契約は「有期雇用契約」と言い、半年契約、1年契約などの期間が主となっています。
その際に、契約期間中は「解雇できない」ということを聞いたことはありませんか?
これは労働契約法の第17条で決められているからです。
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(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
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一般的に期間が決まっている契約の場合、途中で契約を解除する場合、残存期間の対価を支払って、契約を解除する場合が多いです。なぜなら、期間が決まっている短期の契約なので、最後まで予定の金額を支払って、契約の解除を行うという考え方です。
契約期間が長期になる正社員の雇用契約では、この考え方はなじまないので、雇用継続が難しくなれば、解雇を検討しなければならないでしょう。
しかし、契約期間が決まっているので、もし、契約を打ち切る場合は更新をしなければ雇用関係が終了するのです。ただし、条文を読むと解雇はできないが、「やむを得ない事由がある場合」は解雇が可能ということです。