労働基準法では、会社は社員に対し、労働時間の合間に休憩時間を与えなければなりません。
労働基準法(第34条1項)では以下となっています。
使用者は労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています。
このように休憩を与えることが会社の義務となっています。
さらに通達でも次のようになっています。
○昭22.9.13発基17号:休憩時間とは一般に、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間であると定義されています。
○昭39.10.6基収6051号:権利として労働から離れることを保証されているか否かは労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています。
以下はこれに関する事例です。
<クワトロ事件 東京地裁 平成17年11月11日>
○セルフガソリンスタンドで働いていた社員(監視員)が交代制の各勤務時間帯に休憩が取ることができないと主張
→監視員は顧客対応において、食事をしていても顧客が来れば休憩を途中でやめざるを得ず、トイレに行くこともままならないこともあった。
○休憩時間について、ガソリンスタンド敷地内でとることとされていた。
→セルフスタンドは危険物取扱施設であるため、消防法等によって規制され、営業時間中は監視員が監督に当たらなければならない状態であった
○監視員が重なる時間帯でも監視業務以外の業務をしなければならなかった。
○監視員らは一定勤務期間中の各勤務時間における当該時間分の和英まし賃金を請求するために裁判を起こした。
以下裁判所の判断
○監視員の休憩時間は業務対応していると判断され、休憩ではなく業務とした。
○この理由は、休憩時間の利用が妨げられていた。
○労働からの解放が保障されていなかった。
上記の労働からの解放とは、完全に業務から離れることで、休憩時間にはこれが条件なので、確実に守る必要があり、社員には自由に時間を使えるが必須なのです。
故に、
○少しぐらいならいいだろう
○ちょっとだけ対応してもらおう
という考え方は危険なのです。
これは、休憩時間に限らず、残業等の対応も同じです。会社も社員もルールに沿った運用で、誤解が生じる隙のない運用を行うことが労使トラブルを発生させない基本となります。