企業会計においては、租税公課は費用として認識されますが、税務上はその課税目的から損金に算入されないものがあります。
法人税や法人住民税(都道府県民税や市町村民税)など、所得を課税標準とするものは損金に算入できません。
罰金、科料及び課徴金は反社会的な行為に課されるものですから、損金算入できません。
損金算入時期は、事業税、酒税、事業所税などの申告納税方式による租税は、納税申告書を提出した事業年度、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度に損金算入します。また、固定資産税、不動産取得税、自動車税等の賦課課税方式による租税は、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金になります。