(1)所得の計算に関するもの
① 青色事業専従者に支払う給与の必要経費算入
② 青色申告特別控除
③ 貸倒引当金や準備金の必要経費算入
④ 棚卸資産の評価について低価法の採用
⑤ 各種減価償却資産の特別償却、割増償却
⑥ 減価償却資産の耐用年数の短縮
(2)純損失の取り扱いに関するもの
① 純損失の繰越し
青色申告者は、年間の所得を計算して赤字が出た場合、その赤字の金額(純損失の金額といいます)を、翌年以降3
年間繰り越して控除することができます。
② 純損失の繰戻し
上記①の純損失の金額は、そのうちの一定の金額については、その前年においても青色申告をしていれば、前年分
の所得から差し引くことにより税額の還付を受けることができます。
(3) 税額控除に関するもの
試験研究を行った場合やグリーン投資減税対象設備を取得した場合等には、特別償却の適用に代えて一定の所得税額が
控除できます。
(4) 更正、不服申し立てに関するもの
青色申告者に対しての更正は、帳簿書類を調査してうえでなければできません。