修正申告
すでに提出した確定申告等について、
①税額が少なすぎた
②還付金が多過ぎた
③欠損金が多過ぎたとき
税務署長からの更正の通知があるまで
いつでも修正申告をすることができます。
更正の請求
すでに提出した確定申告等について、
①税額が少なすぎた
②還付金が多過ぎた
③欠損金が少な過ぎた
その申告書の法定申告期限から5年(②の法人については9年)
以内に限り、税務署長に更正の請求をすることができる。
更正・決定
納税者が申告した税額や税務署長が決定した税額等に誤りがあったときには、税務署長の権限でそれを正しい所得や税額に直すことを更正といいます
納税申告の提出義務がある者が申告書を提出しなかった場合には、調査により課税標準等及び税額等が決定されます。