ふるさと納税の税金の控除について
①所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限
②住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
③-1、住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は上記の計算式で決まります。
③-2、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%の計算式となります。
この場合、①、②、③-2の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2000円を超えます。