給与所得とは、勤務先などから受ける給料・賃金・賞与や歳費、その他これらの性質を有する給与による所得をいいます。
給与の収入金額には、金銭だけでなく、使用者から受ける次の経済的利益も含まれます。
○使用者から不動産を無償又は低価で利用:通常の対価と実際の支払額との差額
○使用者から金銭を無利息又は低利率で借入:通常の利率で計算した利息と実際の支払利息との差額
○使用者から受けた借入金などの債務の免除:免除を受けた利益相当額
使用者から支給を受ける次のようなものは、原則として課税されません。
○通勤手当、出張旅費、転任に伴う転任旅費及び宿日直料
○結婚、出産等の祝金や災害等の見舞金等で社会通念上相当なもの
○海外転勤に伴う物価水準等により支給される在外手当
○労働基準法の規定による療養の給付、休業補償、障害補償など
○永年勤続記念品等の支給でおおむね10年以上勤務した人を対象として支給する社会通念相当と認められるもの
○特定の取締役等が受ける特定新株予約権等(税制適格ストックオプション)の行使による株式の取得にかかる経済的利益(1,200万円まで)