法人税法上の役員とは
○法的に役員としての地位を有している者
・取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、精算人
・法人税法上の使用人兼務役員
・法人税法上 使用人兼務役員とされない者
○法人税法が役員としてみなす者
・法人の使用人以外の者で、法人の経営に従事している者
・同族会社の使用人で、次の要件をいずれも満たす者
①一定の持株基準に該当する
②法人の経営に従事している
※1 法人税法上、使用人兼務役員とされない者
①副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、
常務理事、精算人その他これらの者に準ずる役員
②合名会社及び合資会社の業務執行社員
③監査役及び監事
④同族会社の役員で、一定の持株基準に該当する者
※2 同族会社における一定の持株基準
次の①~③のすべてを満たすこと
①上位3グループ以内で上位から順に所有割合が初めて50%超
となる場合の、いずれかのグループに属すること
②自分の所属するグループの所有割合が10%超であること
③本人と配偶者およびこれらの者が支配する会社の所有割合
が5%超であること