法人の交際費等について

中小法人の場合、800万円までが損金に算入されます。

交際費等の額の定義は、

①交際費、接待費、機密費その他の費用であること。

②得意先、仕入先に関係のある者に対して行うものであること。

③接待(供応、慰安、贈答その他これらに類する行為)のために支出するものであること。

交際費等の額から除かれるものは、

①従業員の慰安のために行われる費用

②少額飲食費(1人当たり5千円以下のもの)

③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他に類する物品を    贈与するために要する費用

④会議の茶菓、弁当その他に類する飲食物の費用

⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に要する費用