仮想通貨を利用した投資目的の取引も非課税に

※総売上高に仮想通貨の譲渡の対価は含めず

 

先般公表された改正消費税法施行令では、事業者が行う仮想通貨の譲渡の対価について課税売上割合の計算から除外される旨が規定された。

課税売上割合とは、課税期間中の国内における非課税売上高と課税売上高の合計額(総売上高)のうち課税期間中の国内における課税売上高の合計額が占める割合のこと。ただし以下の①~③に係る売上高は非課税売上高に含まれないものとされる。

①支払手段の譲渡

②特定の金銭債権の譲渡

③売現先取引による債券等の譲渡

 

今回”支払手段に類するもの”に該当することとなった仮想通貨についても、29年7月1日以後の譲渡の対価からこれらと同様に非課税売上高には含まれないものとされる。

 

投資目的の取引に利用する仮想通貨については現段階で「支払手段」の譲渡における収集目的等のような例外的な取扱いを想定していないとのこと。したがって、仮想通貨の譲渡等は一律非課税としてよいようだ。