消費税の軽減税率制度の実施

平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

 

軽減税率の対象となる品目

飲食料品・・食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の一体資産(おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産)を含みます。

なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。

新聞・・軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い一般社会的事実を掲載する週2回以上発行するもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。

 

帳簿及び請求書等の記載と保存

課税事業者の方は、仕入税額控除のため、区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となります。

免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。

なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。

帳簿:軽減税率の対象品目である旨

請求書等:軽減税率の対象品目である旨及び税率ごとに合計した対価の額(税込)

 

適用期間

平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。