・資格期間が10年以上となれば年金が受け取れるようになりました。
※「資格期間」とは?
◎ 国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
◎ サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
◎ 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(合算対象期間)
【合算対象期間とは】
過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金受け取りに必要な資格期間に含むことができる期間です。(ただし、年金額の算定には反映されません)
具体的には、①昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間、②平成3年3月以前に、学生だった期間などが合算対象期間となり、これを「資格期間」にカウントすると、年金が受給できる可能性があります。
上記3つの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上であると年金を受け取ることができます。
注意)年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額受け取れます。
(10年間の納付では、受け取る年金額は概ね4分の1になります)