法務省は相続に係る不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」を創設し、5月29日に施行されます。全国の法務局で同日から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手の申し出ができるとのことです。
被相続人名義の不動産がなく、遺産が銀行預金だけでも同制度を利用することができます。
不動産の所有者が死亡し所有権が相続人に移転する場合、その移転登記をすることになりますが、昨今、いわゆる空き家問題等の一因になっているという指摘もあります。
そこで法務省は「法定相続情報証明制度」を創設することにしました。
通常、相続登記や被相続人の預金の払戻し手続き等の際には、その都度戸籍書類一式を用意する必要があるが、今後は法務局で一定の手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続きで利用できることになります。
同制度の狙いは相続手続きの負担減、そして法務局に訪問してもらうことで相続登記を促進するとこにあります。
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