個人が法人に土地を貸す場合

個人が土地を所有し、その土地の上に当該個人の同族法人が建物を建築し利用する。その場合の借地権及び相当地代の認定課税の問題

 

借地権を買い取らない場合は、土地の更地価額のおおむね年6%の相当の地代を払わなくてはなりません。

借地権のかいとりをせず、かつ、相当の地代に満たない契約の場合は借地権の認定課税が行われる可能性がある。

「土地の無償返還に関する届出書」を提出することで借地権の認定課税は回避される。

 

地主が法人で、相当の地代より少ない金額で契約した場合その差額が益金に算入

 

地主が個人の場合、地代契約で締結した地代を収入に計上すればいい、相当の地代より少ない金額での契約でも地代の認定課税の問題はない。

一度契約で締結した地代を毎年変更するといったことなどは、利益調整として租税回避行為と認定される可能性があるので注意が必要。

 

①「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合は借地権の認定課税は回避される。

②地主が個人で借地人が法人であり、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合において、相当の地代に満たない地代の設定がされても相当の地代の認定課税は生じない。

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コメント: 3
  • #1

    嶋田 正敏 (火曜日, 10 11月 2020 13:52)

    現在、個人の土地を事業定借で賃貸しています。後、3年で20年の期間を終了します。契約満了で
    賃借人が再契約を希望すれば、更に20年の更新を考えています。その際、将来の相続税対策のために、この物件を無償返還届を出して法人設立したいと思っています。個人➡同族会社➡事業定借といった流れにして、相続が発生したら、同族会社が取得費加算の特例を利用して個人の土地を買取りをする。同族会社の株主は後継者とする。何年後に相続が発生するかわからないが、それまで゛内部
    留保したい。勿論、固定資産税は3倍から5倍を想定しています。建物は賃借人所有で底地のみで
    無償返還届は可能でしょうか?




  • #2

    鈴木芳一 (木曜日, 25 2月 2021 06:41)

    法人で経営しております。社長名義の土地に法人名義でアパート建築してます。社長名義の土地、及び家族名義の土地を賃借して駐車場賃貸借できますか?

  • #3

    まさくん (木曜日, 09 3月 2023 05:59)

    別荘地を5年の土地賃貸借で法人に貸しています。土地の使用目的として、ベンチ等を置いたり、テントを使ってキャンプなどい楽しむとあります。また、契約終了時には、残置物を撤去して明け渡すとあります。
    最近、基礎のあるドーム型でドアもついているグランピングテントを造られました。このテントは厳密には建物で、10年放置すると、残置物撤去の文言があっても取得時効で借地権が生じたりするのでしょうか。
    残置物撤去の文言により、そもそも無償返還と認識されていると解釈してますが、この場合も、土地の無償返還に関する届出書(借主から貸主へ届出?)があった方が良いのでしょうか。