高額特定資産

消費税について、28年税制改正で設けられた「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」がある。

 

事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後の高額特定資産の仕入れ等をした場合には、その取得した課税期間を含む3課税期間、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されるというもの。高額特定資産とは、一の取引の単位につき、税抜1,000万円以上の棚卸資産及び調整対象固定資産。

 

例えば、課税事業者選択届出書の提出年度を28年度、課税事業者強制期間1年目を29年度、2年目を30年度とする(簡易課税の適用なし)。

この場合、30年度中に高額特定資産を取得すれば、特例により本来よりも長い32年度分まで課税事業者及び本則課税が強制される