【質問】
含み損のある上場(取引所の相場のある)有価証券がある場合は?
【解答】
事業年度終了時における価額が帳簿価額のおおむね50%以下で、かつ、近い将来に回復の見込みが無ければ含み損の金額を評価損として経費に計上できます。
※ 上場有価証券の評価損の損金算入要件
① 株価の回復可能性の判断基準
・回復可能性がないなどについて、法人が用いた合理的な 判断基準が尊重され、法人独自の合理的な判断基準が困難な場合には、証券アナリストなどの分析や見通し、株式発行法人に関する企業情報などを根拠にすることも認められます。
・株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況でなければ損金算入できないということではありません。
② 監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準
・株価の回復可能性の判断をするための形式基準が監査法人のチェックを受けたものであり、それが継続的に使用されているのであれば、税法上の損金算入の判断をしても合理的と認められます。
③ 回復可能性の判断の時期
・株価の回復可能性の判断は、各事業年度末日において行います。
・翌事業年度以降に株価の上昇があった場合でも、損金算入額の是正は不要です。
④ 前期以前の評価損否認金
・前期以前における評価損否認金について、その後の事業年度度おいて、損金算入の要件を満たすこととなった場合には、その評価損否認金の額も含めて損金算入することが認められます。
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