金融機関等から借入金に対して代表者が連帯保証人になっている場合
⇒ 保証人となっている保証料を会社からもらうことができます。保証料の目安は借入額の1%です。ただし、保証料をもらった本人は雑所得になりますので確定申告が必要となります。
【保証料について】
中小企業がお金を借りる場合、都道府県等の信用保証協会に保証をしてもらい、借入をする場合があります。ちなみにこれを「信用保証協会付融資」と言います。(それ以外の融資をプロパー融資と言います)
この時に、会社は信用保証協会に保証の対価として金利とは別にお金を支払います。
これが「保証料」です。もし会社が借入金を返済することができなくなれば、保証している信用保証協会が変わりに返済します。(代位返済といいます)
これと同じように、社長個人が会社の借入の保証人となった場合(中小企業の社長はほぼ100%連帯保証人になります)、会社はリスクを負っている社長に保証料を支払うことができます。もちろん、この保証料は会社の経費となりますので、会社にとっては節税対策となります。
注意点は、一般的な範囲での保証料しか経費として認められないことです。一般的な範囲を超えて支払ったお保証料は社長への賞与としてみなされ経費としては計上できませんのでご注意ください。
コメントをお書きください