出張旅費規程作成のメリット
①事務処理の簡素化
会社で旅費規程を整備し、旅費支給額を定めていれば、役員や従業員が出張した場合に、「交通費、宿泊費等を実費精算する」ことに代えて「旅費規程に記載された支給額」を旅費として処理することができます。
この場合には、交通費や宿泊費を裏付ける領収書を集計して「旅費」を計算する必要がなくなります。この点で、事務処理の簡略化が可能となります。
②日当の支給が可能
旅費規程がない場合には、旅費は実費精算となりますので、それを裏付ける領収書等の存在が必要となります。このため、領収書等の存在がない「日当」を支給した場合には、支給を受けた役員・従業員の給与とみなされ、所得税の課税対象となります。
他方、旅費規程により常識的な範囲内で、「日当の支給額」を定める場合には、その支給額は所得税が非課税となる旅費として認められることになります。
コメントをお書きください