【質問】 退職しても問題のない役員がいる。
【YES】
この場合は退職金を支給しましょう。退職金の原則的な計算方法は【最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率】です。役員退職金規程がなければ、必ず作成しておきましょう。ただし、在任年数は従業員時代の年数とは通算できません。
※ 功績倍率とは
役員任期中の会社への功績の度合いを、ある一定の倍率としたものです。特に決まった倍率が定められている訳ではなく、その人の功績の内容に左右されます。(任期中に職位が変更になった場合等は各職位での功績倍率の平均をとる場合もあります。)
また、その他の方法を使用して計算した場合でも、従事期間、退職理由、同業種・同規模法人の退職金等と照らしあわせ、不相当に高額であると判断された場合は損金不算入となります。
そのため、同業種、同規模の他社が使用している数値などを参考にして決めることが一般的です。
●損金不算入になった場合
不相当に高額だとして損金不算入になった金額については法人税法上の経費とならないため、損金不算入となった役員退職金分には法人税が課せられます。さらに、退職金として支給されているため、退職者には退職所得に対して所得税が課せられます。つまり損金不算入になった金額には法人税と所得税が二重で課税されることになります。
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