特例の主な適用要件等の一つとして
◎相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと
◎家屋が「昭和56年5月31日以前に建築された」こと
◎家屋が「建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物」でないこと
上記3点等が「被相続人居住用家屋」の該当要件
Q、被相続人とその配偶者の同時死亡
家屋の所有者の夫と、同居していた妻が事故で同時に亡くなったため、その子が家屋と敷地を相続で取得した場合、特例の対象になるのでしょうか。
A、夫と妻の間では相続関係は生じず、夫の所有する家屋と敷地はその子が相続することになります。しかし、ご質問のケースでは夫は妻とともに居住していたため「相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと」という要件を満たさず、特例を適用できません
コメントをお書きください