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質問
被相続人居住用家屋の名義人は祖父ですが、実際に居住していた所有者は被相続人である父(祖父が死亡した際に名義を父に変更していなかった)といったように、家屋の名義人が被相続人でなかった場合は、特例は適用できないのでしょうか?
答え
被相続人居住用家屋の名義人が被相続人であったか否かは適用に当たり関係はありません。あくまでも、「被相続人居住用家屋とその敷地等を相続又は遺贈で取得した」のであれば適用できます。
「被相続人居住用家屋とその敷地等を相続又は遺贈で取得したこと」を明らかにする書類として、登記事項証明書では証明することができない場合であっても、例えば遺産分割協議書等で明らかにすることができます。
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