医療費控除の誤りやすい事例

【誤】

平成27年12月に特定健康診査を受信し、検査料を支払った。

この結果、高血圧症と診断され、平成28年2月に特定保健指導を受けることとなったので、特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額を平成27年分の医療費控除の対象とした。

 

【正】

特定健康診査の自己負担額は、医療費に該当するものではないが、特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定保健指導の自己負担額も医療費に該当するものとして取り扱うことができる。

したがって、特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額は、それぞれ支払った日の属する年ごとに医療費控除の対象となり、特定健康診査に係る自己負担額は平成27年、特定保健指導に係る自己負担額は平成28年度の医療費控除の対象となる。