(1)
誤った取り扱い
店舗併用住宅について、未償却残高を計算する際、「取得価額-必要経費算入額」とした。
正しい取り扱い
未償却残高の額は、次の計算式のとおり
未償却残高=取得価額-自宅部分も含めたその年分までの減価償却費の累計額
(2)
誤った取り扱い
住居用家屋を取り壊して店舗を建築した際、居住用家屋の取壊し費用を店舗の取得価額に算入した。
正しい取り扱い
家事費となり、必要経費算入はできない
≪参考》資産損失・立退料・取壊し費用(原則扱い)
※業務用資産
譲渡費用・・業務用資産を譲渡目的での取壊し
必要経費・・業務用資産を譲渡目的以外での取壊し
※非業務用資産
譲渡費用・・非業務用資産を譲渡目的での取壊し
家事費 ・・非業務用資産を譲渡目的以外での取壊し
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