個人課税関係誤りやすい事例
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【誤った事例】
役員としての勤続年数が4年の納税者が、役員勤続年数に対して支払いを受けた退職金に ついて、以下のとおり退職所得の金額を計算して申告した。
《計算式》
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
【正しい事例】
平成25年分以後は、役員等勤続年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)が5年以下である納税者が、その役員等勤続年数に対応して支払いを受ける退職金については、以下のとおり退職所得の計算をする。
《計算式》
収入金額-退職所得控除額=退職所得の金額
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