個人課税関係誤りやすい事例

外国所得税が課されている国外で発行された株式等配当につき、確定申告を要しない配当か

否かを判定する際、外国所得税額控除前の金額で判定した。

上場株式等以外の国外で発行された株式等の配当につき外国所得税が課されている場合には、これを控除した後の金額について支払を受けるべき1回の配当金額が、10万円に配当期間の月数を乗じ12で除した金額以下であるかどうかを判定する。

確定申告をしないこととした上場株式等の配当所得について、更正の請求ができるとした。

確定申告をしないこととした上場株式等の配当所得は、更正の請求をすることはできない。

上場株式の配当を申告する際に、源泉徴収された税額の全てを所得税の計算上、源泉徴収

税額として差し引いた。

平成26年1月1日以後、上場株式等の配当等の支払を受ける際には所得税15.315%・

住民税5%の割合で源泉徴収されている。したがって、確定申告に当たり、所得税の納付

税額は、所得税の源泉徴収税額のみ差し引いて計算し、住民税は差し引かない。

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について申告する場合は

総合課税のみであるとした。

上場株式等の配当等を申告する場合は、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択

することができる。この場合申告する上場株式等の配当等の全てについて、総合課税と申告分離課税とのいずれかを選択する必要がある。

上場株式等の配当について確定申告する場合には、全ての銘柄について申告しなければならない。

上場株式等の配当について申告するか否かは、一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに

判断すればよい。

上場株式等の配当について確定申告する場合には、株式等の銘柄、数量、配当等の金額

その他源泉徴収税額を所得の内訳書等に記載すれば、配当等に係る支払通知書等は添付する必要がないものとした。

平成21年分以後、上場株式等の配当について確定申告する場合には、国内において上場株式等の配当等の支払をする者から交付を受けた支払通知書等の原本を添付しなければならない。