【誤】
A市に住所する納税者甲(会社代表者)が、B市に所在する不動産を自社に賃貸している。
甲の収入は役員報酬と自社からの賃貸料収入であるが、納税地をB市とした。
【正】
納税地は、原則として住所地とされ、事業所を納税地とする場合は、住所地及び事業所の謝罪地奏法の所轄税務署長に対して、その旨を記載した届出書を提出しなければならないが、賃貸物件の所在地は、事業所とはならない。
【誤】
納税者が死亡したため、その相続人の住所地を被相続人の順確定申告の納税地とした。
【正】
死亡した者に係る納税地は、その相続人の納税地ではなく、死亡した者の死亡時の納税地である。
【利子所得】
【誤】
知人又は会社に対する貸付金の利息を利子所得とした。
【正】
次に掲げる利息等は、利子所得ではなく雑所得となる。
(1) いわゆる学校債、組合債等の利子
(2) 知人又は会社に対する貸付金の利子
(3) 定期積金のいわゆる給付補填金
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