個人課税関係誤りやすい事例

【誤】

還付申告書を提出する場合は、納付すべき税額がないことから、翌年3月15日までに提出しなくても差し支えない。

 

【正】

還付申告であっても、確定申告の提出義務がある場合には、翌年3月15日までに提出しなければならない。

(注)

1、納付すべき税額の有無で申告義務の有無を判定するのではないことに留意する。

2、後日、申告漏れ等が判明し、自主的に修正申告書を提出する場合、期限内に当初申告書が提出されていれば過少申告加算税は賦課されないが、当初申告書が期限後に提出されている場合には、無申告加算税が賦課される場合があることに留意する。