個人が認定住宅の新築又は新築の認定住宅を購入し、その認定住宅を居住の用に供した場合に認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の額(標準的なかかり増し費用の額が認定住宅限度額を超える場合には認定住宅限度額)の10%に相当する金額を所得税額から控除することができます。
※平成28年3月31日以前の住宅の取得等について、非居住者の方は住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることはできません。
また、入居した年の控除額のうち、その年分の所得税額から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
注1)「認定住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定長期優良住宅または都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当するが家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる家屋をいいます。
注2)「認定新築」とは、認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその認定住宅の新築等をいいます。
注3)認定住宅を住宅ローン等を利用して新築等した場合で述あく借入金等特別控除の適用を受けるときは、この控除の適用を受けることはできません。
また、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3000万円の特別控除など)を適用するときも、この控除の適用を受けることはできません。
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