有価証券の譲渡所得
株式等の譲渡所得は 原則申告分離課税の方法により所得税が課されます。
ただし 特定口座に保管している上場株式等について 源泉徴収を選択している場合には
その源泉徴収選択口座で保管されている上場株式等の譲渡による所得について 申告不要
を選択することができます。
株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税
株式等の譲渡による事業所得の金額 譲渡所得の金額及び雑所得の金額については
他の所得の金額と区分して 株式等に係る譲渡所得等の金額15%に相当する金額の
所得税が課されます。
株式等に係る譲渡所得等の税額の計算
株式等に係る譲渡所得等の金額は 譲渡による収入金額から取得費等を控除して計算します。
株式等に係る譲渡所得等の税額の計算
総所得金額等から控除しきれなかった雑損控除 医療費控除 配偶者控除 基礎控除など
所得控除の金額がある場合には その控除しきれない金額を株式等に係る譲渡所得等の
金額から控除します。
また 前年以前において控除しきれなかった雑損失の金額で本年分の総所得金額等からも
控除しきれないものがある場合には その控除しきれない金額も株式等に係る譲渡所得等の金額から控除します。
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