①譲渡所得とは、土地建物等、車両、機械、船舶、特許権、有価証券などの資産の譲渡による所得をいいます。
このうち、ゴルフ会員権や金地金、機械、船舶、特許権、漁業権、絵画、骨董、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得に対する課税は総合課税され土地建物等の譲渡及び有価証券の譲渡から生ずる所得に対する課税は申告分離課税とされます。
②総合課税の譲渡所得の金額は、その資産の保有期間により、短期と長期に区分され、短期・長期ごとに所得金額を計算します。
A次のような場合の所得も譲渡所得の対象となります。
・資産を交換した場合
・資産を収用や競売、公売などされた場合
・資産の贈与や遺贈などした場合
B次の場合には譲渡所得は非課税とされます。
・家財道具などの生活に通常必要な動産を譲渡した場合
・資力をそう失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、強制換価手続きにより資産を競売などされた場合
・重要文化財を国や地方公共団体に譲渡した場合
・資産を相続税の物納に充てた場合
C金地金の売却による所得は、譲渡所得として総合課税となりますが、金の売買を事業としてはいないが営利を目的として継続的に行っている場合には雑所得、金の売買を事業ととして行っている場合には事業所得として総合課税となります。
D相続財産を譲渡した場合の相続課税の取得費加算の特例
相続又は遺贈により取得した資産を、相続の開始あった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した資産に対応する金額を、譲渡した資産の譲渡所得の金額の計算上取得費に加算します。
コメントをお書きください