①事業所得とは
事業所得とは、自営業、農業などの事業から生ずる所得です。商売をしている方の所得のほとんどは事業から生ずる所得として事業所得に該当します。事業所得の金額は、売上等の収入金額から必要経費を控除して計算します。
②申告上の留意点
イ. まだ実際に金銭を受け取っていない無臭入金などでも、本年中に売り上げたものはすべて本年中の収入金額になります。
ロ. 本年中にまだ商品などを売り上げていないのにすでに受け取っている前受金などは、本年中の収入金額にはなりません。
ハ. 家事のために消費した商品は、その家事消費の時における時価で収入金額を計算します。
※ 家事消費した商品について、その商品の仕入れ金額(仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%以下であるときは、通常の販売価額の70%に相当する金額)で売り上げを計算することができます(ただし、当該売上を帳簿に記録している場合に限ります)。
ニ. 商品などの棚卸資産について受け取る保険金、損害賠償金や公共事業などの施行に伴う休業などの補償として受け取る補償金など、事業の収入に変わる性質を持っているものは、事業所得の収入金額になります。
※ 心身に加えられた損害に基づいて事業に従事することができなかったことによるその間の収益の補償として受け取る慰謝料その他の損害賠償金は課税されませんから、収入金額には含めません。
ホ. 空箱や作業葛などの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業の遂行上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる雑収入も、事業所得の収入金額になります。
※ 事業用資金の利子、社債の利子、投資信託の収益の分配金、株の配当金は事業所得の雑収入ではなく、利子所得や配当所得になります。
③誤りやすい事例
・事業運転資金の預金利息を事業所得にしていた。
→利子所得となります。
・事業用車両等の売却益(損)を事業所得としていた。
→譲渡所得となります。
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