確定申告で税金が戻る方

確定申告をする義務のない方でも、予定納税をした税金や源泉徴収された税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告書を提出して税金の還付を受けることができます。特に次のような方は、税金を納めすぎになっていないかどうかご確認ください。

 

①総合課税の配当所得や原稿料などがある方

年間の所得が一定額以下である方

 

②給与所得がある方

イ、雑損所得や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除などを受けられる方

ロ、年の中途で退職した後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方

 

③公的年金等に係る雑所得のみの方

雑損控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除などを受けられる方

 

④退職所得がある方

イ、退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字にある方

ロ、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額が正規の税額を超えている方

 

⑤予定納税をしている方

確定申告の必要がない方