・確定申告必要な方
平成28年分の所得税及び復興特別所得税について確定申告が必要な方は、簡単にいえば所得税及び復興特別所得税を納める義務がある方ということになります。なお、次のいずれかに該当する方は、所得税及び復興特別所得税を納める義務がある方ということになります。
イ.給与所得がある方
次の計算において残額があり、さらにAからFまでいずれかに該当する方(大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、申告は不要です。)
【計算】
・各種の所得の合計値(譲渡所得や山林所得を含みます。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
・課税される所得金額に所得税率を乗じて所得税額を求めます。
・所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
A.給与の収入金額が2,000万円を超える方
B.給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超える方
C.給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)との合計額が20万円を超える方
(注)給与等の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除きます。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
D.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
E.給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
F.在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税及び復興特別所得税額の源泉徴収をされない方
ロ.公的年金に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額か所得控除を差し引くと残額がある方
(注)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ハ.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
(注)退職所得は、一時的に退職金の支払いの際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、課税関係は終了することから、確定申告の必要はありません
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