Q 役員や従業員を対象として生命保険に入り、法人が保険料を支払う場合、その保険料は損金にできますか?
A 法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者として入った生命保険の保険料を法人が支払う場合は、支払時に損金にできる場合があります。
解説:
1.保険の契約者と保険金受取人
「保険料」として損金計上するためには、保険の契約者が法人である必要があります。
仮に契約者が役員である生命保険料を法人が支払う場合、その役員の「給与」とされます。この場合、定期同額給与や事前確定届出給与に該当するのであれば損金に算入されますがそうでなければ不算入となります。
2.保険料のタイプと取扱い
「掛け捨て式」「積立式」のタイプがあります
掛け捨て式 支払保険料は損金算入 受取保険金は益金算入
積立式 支払保険料は資産計上 受取保険金は資産計上との差額を益金又は損金
アドバイス:生命保険料の内容は様々でかつ複雑です。実際の契約時には十分に内容を検討することが必要です。
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