従業員や役員が起こした事故の損害賠償金を会社が支払った場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。
その事故が法人の業務遂行に関連して起こったものかどうか、また、故意や重過失によるものかどうかによって取扱いが異なります。
①事故が法人の業務に関連して起こったものかどうかが問われます。
業務に関連する事故であれば、法人が損害賠償金を負担することに合理性がありますが、従業員や役員のプレイベートでの事故による損害賠償金を法人が負担するのは間違いです。
②法人の業務に関連するものであっても、それが故意または重過失によるものかどうかが問われます。
業務に関連する事故であっても、従業員や役員の故意または重過失によっておこったものであれば、従業員が負担するべきである。
回収が不能となった時点で貸し倒れをすれば損金に算入されます。
回収可能であるのに貸し倒れ処理をした場合は、従業員や役員への臨時的な給与とされます。したがって、役員の場合は役員賞与に当りますので、事前確定届出給与に関する届出書を提出していない場合は損金に算入されません。
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