住宅借入金等特別控除申告書の記載内容の確認
①その住宅を居住の用に供した後、本年12月31日まで引き続き居住していますか。
②住宅の取得などをした人と給与所得者本人が同一人ですか。
③控除額の計算は正しく行われていますか。
④(特定増改築)住宅借入金等特別控除額は、算出所得税の金額を限度としていますか。
⑤(特定増改築)住宅借入金等特別控除額が算出所得税の金額を超えるため、年末調整で控除しきれない控除額がある場合「給与所得の源泉徴収票」の「住宅借入金等特別控除可能額」欄には、年末調整で控除した額と控除しきれなかった額との合計額を記載しましたか。
Q・平成28年分の年税額の計算の流れとチェックポイントについて
A・所得控除の内容と税額控除の額の確認が終わったら、次に平成28年分の給与の総額について納付しなければならない年税額を計算します。「給与と徴収税額の集計」「年調年税額の計算」の順に行います。
「給与と徴収税額の集計」
①臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等について集計の対象。
②本年分の給与で未払となっているものや未払の役員に対する賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては集計の対象としていますか。
③前年中に支払の確定した給与で未払となっていたもの(前年の年末調整で集計済み)を本年に支払った場合には、その給与を集計の対象から除いていますか。
④年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与を集計の対象としていますか。
⑤前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰越して充当したり徴収したりしている場合でもこれらに関係なく、徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計されていますか。
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