【問15】 親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、世名保険料控除の対象とすることはできますか?
【答】 控除の対象となる生命保険料は、給与所得者本人が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、本人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与所得者本人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく、給与所得者である夫がその保険料又は掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります。ただし、この場合にも、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与所得者本人またはその配偶者その他親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与所得者本人又はその配偶者)でなければなりません。
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