年末調整のチェックポイント

【控除対象配偶者と控除対象扶養親族の確認】

① 控除対象配偶者や控除対象扶養親族の合計所得金額は、38万円以下となっていますか?

② 配偶者特別控除申告書の提出があった人について、控除対象配偶者として申告していませんか?

③ 年齢が16歳未満(平成13年1月2日以後生まれ)の扶養親族について、控除対象扶養親族として申告していませんか?

④ 控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族に該当し控除額が割増されますが、申告漏れはありませんか?また、年齢19歳未満の控除対象扶養親族や年齢23歳以上の控除対象扶養親族を特定扶養親族として申告していませんか?

⑤ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族や同居老親族の判定は正しく行われていますか?