セルフメディケーション税制に関するQ&A

本日の勉強はセルフメディケーション税制についてです。

厚生労働省が公表しているセルフメディケーション税制についてのQAの一部を紹介いたします。

 

1 セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか?

<A>適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成2911日~平成331231日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った額の合計額が12千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:88千円)についてその年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

Q3 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか?

<A>セルフメディケーション税制(医療費控除と特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを適用とするか、対象者ご自身で選択することとなります。

 

Q5 対象の医薬品はどんなものですか?

<A>医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。

 本税制の対象となるOTC医薬品(1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一文製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されております。

 

※なお、薬局製造医薬品(薬局製剤)においても対象成分を含有する品目がありますが、こちらは本税制の対象外となります。